ここ最近、読売ジャイアンツの野球賭博問題が世間を賑わせています。
この一件で読売巨人軍のトップ3が引責辞任をし新たに野球賭博関与が発覚した高木京介選手が単独会見を行うなど毎日情報が更新されています。
なんとなく、野球賭博はよくないことと理解しているのでしょうが「なぜ悪いのか?」であったり「どういった罪になるのか?」などわからない部分も多くあるのでここでまとめてみました。
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野球賭博とはどうやってやるのか?
野球賭博とは単純に勝敗を予想するものですがチームの状態や先発投手によってハンデがついています。
たとえば巨人対阪神の試合で巨人がエース投手、阪神が初登板の新人投手だとハタから見ても巨人が勝つ可能性が高そうですよね。
そこで胴元が巨人に2.0といったハンデを付けます。
この2.0というのは巨人が勝っても2点差なら引き分け扱いになるというものです。
巨人が1-0で阪神に勝ってもハンデが2.0あるので阪神が2-1で勝っていることになります。
このハンデが絶妙にうまく単純に強いチームに賭けるだけでは勝つことが出来ないようです。
また、お金の支払は負けた時に払う方式が殆どで1万円賭けていると負けたら1万年払い勝てば掛け金の10%にあたる手数料を引かれた9000円をもらうことになります。
後で払うというのがミソなのかもしれません。
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野球賭博をすると、どういう罪になるのか?
日本国内では賭博(賭け事)に関して法律で禁止されています。
認められているのは公営ギャンブルと言われている競馬(中央競馬、地方競馬)、競輪、競艇、オートレースです。
ちなみにパチンコは公営ギャンブルではありません。風営法で認められている遊技になります。
さて、野球賭博をするとどのような罪になるのでしょうか。
それは刑法に記されており
刑法185条(単純賭博罪)
賭博をした者は、50万円以下の罰金または科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物をかけたにとどまるときは、この限りではない。
刑法186条(常習賭博罪)
常習として賭博をしたものは、3年以下の懲役に処する。賭博場を開帳し、または博徒を結合して利益を図ったものは、3月以上5年以下の懲役に処する。
とのことです。
185条が単純賭博罪、186条が常習賭博罪となっており区別がなされています。
おもしろいのが185条(単純賭博罪)は実刑がなく罰金、科料で終わるのに対し186条(常習賭博罪)は懲役が発生するところです。一回やっただけならセーフということなのでしょうか?(セーフではないのですが)気になるのが、185条(単純賭博罪)の後半部分にある
”ただし、一時の娯楽に供する物をかけたにとどまるときは、この限りではない。”
この一文はどういう意味なのでしょうか。
字面だけを見ると1試合の野球の結果に賭けてその場で終わるならOK。と見えてしまいとても曖昧です。
これを判例で調べると”一時の娯楽に供するもの”というのはジュースや食事、タバコなどでその場で消費するようなものになっているようです。法律的にお金は1円でもアウトです。
野球賭博はなぜいけないのか?
刑法を犯すことになるのでいけないことなのですが単純にそれだけではありません。
賭博ですから当然金銭を賭ける事になります。
その金銭を管理している胴元が反社会的勢力ということがほとんどで、そことのつながりが出来てしまうからNG。というのが一つ目の理由です。
また、試合に影響をおよぼすことのできる選手たちが金銭を賭けることで八百長が絡んでくるというのが二つ目の理由です。
過去に日本球界では”黒い霧事件”というプロ野球八百長事件が起こり4人の選手が永久失格処分を受けています。
野球賭博はなぜ悪い?いけない理由と罪や処分、ルールについて調査 のまとめ
2015年から続く野球賭博問題はいつ収まるのでしょうか。
プロ野球ファンとしてはヤキモキする展開が続きますがプロ野球開幕までにすっきりしてほしいものですね。
一日も早い真相解明を待ち望みます。
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